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告知

株式会社ベルーナ運営のショッピングモール・ハッピーマーケット[通販サイト hapima.com] における当社商号 名称使用について

株式会社ベルーナ(代表取締役社長 安野清※1)通信販売、ショッピングモール・ハッピーマーケット(hapima.com)において、
当社の屋号並びに商標と同一である「横浜茶館」を同一営業区分において、当社に無断・無許可で、2003年に中国茶通信販売を業とした名称に使用されていました。(登録商標 横濱茶館(R))

1.
株式会社ベルーナがハッピーマーケットに使用開始した2002年12月において、既に本件名称は、当社において、
・法務局登記商号
・「発行済」電話帳掲載(インターネット版タウンページ含む)
・インターネットによる有名検索ページにおける名称検索該当
・全国誌 当社紹介記事
・また当時では店舗型中国茶専門店は神奈川県において10軒未満の一軒
[株式会社ベルーナの使用開始時点、本件名称は、業種内・横浜市内において既に周知名称]

以上の事から株式会社ベルーナによる本件名称使用は、その名称使用に際し最低限の必要な調査を行っていない、或いは知り得て悪意ある使用の何れかである(これは、中国茶販売における周知屋号名称を使用して、インターネット上での販売行為に他人に。
いずれでも全国に通信販売する名称に対して、正常な商事前行為がなされていない。
(なお、株式会社ベルーナは、上場企業であり名称使用に関する事前調査能力に関する有無に関しては、通常有していると解するのが自然である。)
悪意であるか重大な過失であるかの釈明は、株式会社ベルーナから発行された文書上にはなく、口頭説明や初期においては責任を逃れる事に徹底した発言を繰り返した。
2003年2月から本件名称は当社の商標。

2.
2-1
当社からの度々抗議がうけても、なおも株式会社ベルーナは自己ハッピーマーケットの利益の優先を主張して(複数の株式会社ベルーナが発行した文書(*1,*2)がそれを証明する。当時上位にベルーナ・ハッピーマーケットが表示された。)、当社が不利益になる事が知り得ていたにも関わらず、意識的に放置した(株式株式会社ベルーナ・インターネット事業部長名(*1)の文書がそれを証明する。)。
株式会社ベルーナ・ハッピーマーケット・ホームページ上に当該名称を継続し残す行為(名称消去作業など1日以内に完了するのが普通であるが、利益優先の為、全件消去作業に著しく遅延した。
結果、当社が株式会社ベルーナに通知してから、5ヶ月の期間の長期ににわたり本件名称をハッピーマーケット内において使用し続けた。
2-2
なお、株式会社ベルーナは、そのハッピーマーケット管理部門であるインターネット事業部であるにも関わらず、当社からインターネット技術の教示をうけ各種コンサルティングを行わさせなければならない場面も数度あり(複数の株式会社ベルーナが発行した文書(*1,*2)がそれを証明する。)、ネット販売企業としては尋常でない(もし、知り得て消去作業を行わなかったのであるなら、その期間を含め故意・悪意という事の証明となる。)。これは、後述する3.に関しても同様である。
2-3
また、インターネット上で販売する事から、本件名称で検索されと当社公式HPより、キーワード「横浜茶館」でインターネット各種検索エンジンで検索すると株式会社ベルーナ・ハッピーマーケットのページが上位検索される為、内容が当社のイメージを損なう、当社の屋号で検索した顧客が株式会社ベルーナ・ハッピーマーケットを利用し横取りする、当社がベルーナ・ハッピーケット使用した通信販売を行った望まないイメージとなり、その結果を当社に害である旨、事前通知していたにも関わらず長期間放置し続けた。
2-3
ほかに、上記期間中名称を削除して処理を終了したという回答もあたが、事実は当該名称をハッピーマーケット内に残す等悪意行為も存在する(株式会社ベルーナ・インターネット事業部長名(*1)の文書がそれを証明する)。虚嘘の報告を当社に対して文書で行った。

3.
ハッピーマーケット・ショッピングモール・Webサーバ内における各ページからは本件名称に関して、ようやく削除をみましたが、有名検索エンジン等のバッファに尚も残る事から当バッファからも削除する方法を示すが、株式会社ベルーナの利益を優先して方法を知り得ていたにも関わらず、削除をしなかった。

4.
その後も(現在において)、今尚ハッピーマーケットWebサーバ外に本件名称を使用しているネット・ページが多く残存している。

5.
2004年2月登録商標査定。
2004年2月においても謝罪をせず、全ての処理を行う事にも応じる気は、株式会社ベルーナにはない。
逆に株式会社ベルーナ社長室は、既に全て終了した事であり、当社に一切責任は無い、という回答を行った。

6.
現在、各検索エンジンから本件名称による検索で、当社とは一切無関係な情報が表示される。
2004年2月、名称表示される各ページに関しては、株式会社ベルーナは、当社に害である事と誤認される事の影響ある事を知り得た上で、(意識的に)放置して(削除)処置しない旨の口頭回答を社長室が行なった(文書回答は発行する意志を示さない)。[2004年2月]
なお、当社からの連絡後の名称継続使用、対応、悪意放置は、代表取締役安野清氏の上のものであるとした。[複数の社長室発言から]
謝罪することや文書発行(記録に残る)による対応を行う意思は無いとも発言し、それが会社の意思との発言もあった。

7.
株式会社ベルーナが運営していますショッピングモール・ハッピーマーケットにおいての「横浜茶館」は、当店とは一切無関係ですので、告知いたします。

現在においても、本件名称と株式会社ベルーナ ショッピングモール・ハッピーマーケットアドレス
(http://www.hapima.com/)表示によるページの、
下記が残っておりますが、当社では、この類のプレゼントによる、宣伝活動は過去・現在含めて、一切いたしておりません。
また、当時「ベルーナ・ハッピーマーケット」で購入された茶葉に関して、当社に問い合わせが入っておりますが、当社とは一切関係が無いものであり、その責任所在含め、次の連絡先にてお願い致します。
(株)ベルーナ/お問合せ用 048-773-7315
(株)ベルーナ/本社 048-771-7753

8.
悪意(*3)に株式会社ベルーナが現在も名称を使用して残しているページ
こちら

以上、あわせて告知いたします。

※1 株式会社ベルーナ(代表取締役社長 安野清:本社 埼玉県上尾市宮本町4−2)
※2 hapima.com は、株式会社ベルーナにより取得したドメイン名及びハッピーマーケット使用アドレス
Domain Name: hapima.com
Registrant Name: Belluna Company Limited
Registrant Organization: Belluna Company Limited

(*1) 株式会社ベルーナの場合、事業部の責任者は、事業部長とせず、マネージャー。
 なお、担当取締役は存在せず、代表取締役社長安野清の直轄との回答が当時あった。
(*2) 社長室は、事件当時の社長室長(マネージャー)と2004年2月に回答した社長室長(マネージャー)
 とは、異なる。但し、両者共に「社長は知り得ている。」と回答があった。
(*3) 文書でもって削除要求を株式会社社長室宛にし、同責任者(室長)が文書確認をしたが放置すると口頭回答があった。

その他:当社及び名称不正利用の件では無いが、その他の株式会社ベルーナに関する事件

2004年のニュースから
省庁名:公正取引委員会
株式会社ベルーナ及び株式会社○○○に対する排除命令について
排除命令書:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/04.july/04071304.pdf

2008年のニュースから
省庁名:通産省
業務停止命令訪問販売事業者【(株)ベルーナ】に対する業務停止命令及び指示について


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