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注意: 株式会社ベルーナ運営のショッピングモール・ハッピーマーケットにおける「横浜茶館」名称の使用について
使用開始:平成14年(2002)6月1日
周知:平成14年(2002)から
先願権発生日:平成15年(2003)2月5日
登録査定:平成16年(2004)2月6日
商標原簿登録:平成16年(2004)3月26日
「闘茶」「闘茶会」について
それぞれ、闘茶は指定区分第16類と第30類。闘茶会は第41類と第30類(かつ、類内において、限定品目)に限り、
他人により登録されていますが、
その他の区分での全ての使用並びに同一区分でも具体的商品種類或いは具体的役務種類が異なれば、何人も自由に使用する事ができます。
なお、闘茶は一権利者に登録されるものの標章とは考え難いので無効審判並びに知的高等裁判所で裁判され、一部当方の主張が認められました。
(書籍(同類するもの)使用も自由です。判決文の中に「闘茶会」は先願時期以前に他者が指定区分指定役務において使用されていた事も認められています。高裁判断ですので闘茶会をその内容通りに使用する事は違法にはなりません。)
無効審判事件内容 [審判番号2007-890177][平成21(行ケ)10127]